コンテンツ本文へスキップ

お役立ち記事

特定技能1号2号の違いについて:条件や業種のポイントを徹底解説

2024年8月26日

特定技能1号2号

特定技能制度には、特定技能1号と2号という2つの在留資格がありますが、その違いを正しく理解することは重要です。例えば、特定技能1号は最長5年間の在留が可能で、14の業種が対象となりますが、家族の帯同は認められません。一方、特定技能2号は在留期間に制限がなく、家族の帯同が可能ですが、対象業種は限られています。本記事では、特定技能1号2号の具体的な違い、条件、業種のポイントについて徹底解説します。特定技能1号2号の違いを知り、適切な人材確保のための情報を提供します。

 

 

「特定技能1号」と「特定技能2号」特徴の違いとは?

日本の労働市場において、深刻な人手不足を解消するために導入された特定技能制度。この制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類が存在し、在留期間、対象業種、家族の帯同可否、必要な試験などの違いは多岐にわたります。特定技能1号2号の特徴と違いについては以下の通りです。

 

●「特定技能1号」の特徴

・在留期間
特定技能1号の在留期間は最長5年間です。初回の在留期間は1年、6ヶ月、または4ヶ月で、その後は更新申請を行うことで最長5年間まで滞在が可能です。

・対象業種
特定技能1号の対象業種は、14分野にわたります。これには介護、ビルクリーニング、建設業、製造業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業などが含まれます。

・家族の帯同
特定技能1号では、家族の帯同は原則として認められていません。特定技能1号の資格で日本に来る外国人労働者は、基本的に家族を日本に連れてくることができず、配偶者や子供を日本に呼び寄せて一緒に生活することができません。これは、特定技能1号の在留資格が、期間限定での就労を目的としているためです。ただし、特別な事情がある場合は、例外的に認められることもあります。

・必要な試験
特定技能1号を取得するためには、各業種ごとに定められた技能試験と、日本語能力試験(JLPT)でN4以上のレベルに合格することが求められます。技能試験は、業種ごとに異なる内容で実施されます。

 

●「特定技能2号」の特徴

・在留期間
特定技能2号の在留期間には制限がなく、更新を続けることで長期にわたって日本に滞在することが可能です。

・対象業種
特定技能2号の対象業種は、特に高度な技能が求められる業種である建設業と造船・舶用工業分野の溶接区分のみの2分野の対象に限られていました。その後、令和5年6月の閣議決定により、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象となっています。

・家族の帯同
特定技能2号では、家族の帯同が認められています。これにより、長期的に日本で生活することが可能となり、安定した生活環境を築くことができます。

・必要な試験
特定技能2号を取得するためには、特定技能1号の取得後、さらに高度な技能試験に合格することが求められます。また、日本語能力試験についても、より高いレベルの能力が求められる場合があります。

 

 

「特定技能1号」と「特定技能2号」対象業種について

次に、特定技能1号2号の対象業種について、いくつか詳細をご説明します。

 

●特定技能1号の対象業種

 

【介護】

介護業界は、高齢化が進む日本において特に人手不足が深刻な分野です。特定技能1号では、介護職員として働くための技能試験に合格する必要があります。

 

【ビルクリーニング業】

ビルクリーニング業界も、特定技能1号の対象です。この分野では、ビルや施設の清掃作業に従事することが求められます。

 

【建設業】

建設業は、インフラ整備や建設プロジェクトの進行に欠かせない分野です。特定技能1号では、建設現場での作業に必要な技能試験に合格する必要があります。

 

【製造業】

製造業は、日本の経済を支える重要な分野です。特定技能1号では、製造ラインでの作業に従事するための技能試験に合格する必要があります。

 

【農業】

農業分野は、特に地方での人手不足が深刻です。特定技能1号では、農作業に従事するための技能試験に合格する必要があります。

 

【漁業】

漁業分野でも、人手不足が顕著です。特定技能1号では、漁業や養殖業での作業に従事するための技能試験に合格する必要があります。

 

【飲食料品製造業】

飲食料品製造業は、食品の加工・製造に関する分野です。特定技能1号では、食品工場での作業に従事するための技能試験に合格する必要があります。

 

【外食業】

外食業は、都市部を中心に需要が高い分野です。特定技能1号では、レストランやカフェでの接客や調理に従事するための技能試験に合格する必要があります。

 

 

●特定技能2号の対象業種

 

【建設業】

建設業は、特定技能2号でも対象となる分野です。特定技能2号では、特定技能1号よりも高度な技能が求められ、建設現場でのリーダーシップや専門技術が必要です。

 

【造船・舶用工業】

造船・舶用工業は、特定技能2号の対象となるもう一つの分野です。この分野では、船舶の建造や修理に関する高度な技術が求められます。

 

 

特定技能1号2号の申請手続きの違いやメリットについて

特定技能1号2号の申請手続きにも違いがあります。以下にそれぞれの手続きの概要を説明します。

 

●特定技能1号の申請手続き

特定技能1号の申請には、まず技能試験と日本語能力試験に合格することが必要。次に、日本国内の企業が在留資格認定証明書の交付申請を行います。必要書類を提出し、日本の入国管理局に申請を行います。在留資格認定証明書が交付されると、外国人労働者はビザ申請を行い、日本に入国します。ビザを取得した後、日本での就労を開始します。

 

●特定技能2号の申請手続き

特定技能2号の申請には、まず特定技能1号を取得していることが前提となります。特定技能2号の申請には、特定技能1号よりも高度な技能試験に合格することが必要です。特定技能1号から特定技能2号への在留資格の変更申請を行います。必要書類を提出し、日本の入国管理局に申請を行います。

 

●特定技能1号2号のメリット

特定技能1号2号の在留資格を持つ外国人労働者を受け入れることには、多くのメリットがあります。

労働力の確保:人手不足が深刻な業種で、即戦力となる労働力を確保できます。

多様性の促進:異文化を持つ労働者が職場に加わることで、多様性が促進され、国際的な視点が広がります。

技能の向上:特定技能1号2号の労働者は、一定の技能と経験を持っているため、企業の業務効率の向上や技術力の向上に寄与します。

 

 

特定技能1号2号の違いについてのまとめ

特定技能1号と特定技能2号は、日本での労働者のための在留資格の一つであり、それぞれに異なる特徴と要件があります。

主な違いは、必要な技能レベルと在留期間、そして家族帯同の可否にあります。特定技能1号は比較的低い技能レベルで短期間の在留を想定していますが、特定技能2号は高度な技能を必要とし、長期の在留が可能です。また、特定技能2号では家族帯同が認められている点も重要です。

特定技能1号と特定技能2号、それぞれの技能レベルと在留期間の違いに応じて、外国人労働者が日本で働くための柔軟なサポートを提供しましょう。また、違いについて理解することで、外国人労働者を効果的に受け入れるための準備が整います。

コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る