コンテンツ本文へスキップ

お役立ち記事

【2025年最新】外国人採用に使える助成金「人材確保等支援助成金」とは?

2025年5月23日

近年、外国人材の採用が増えており、雇用している企業においては国が助成金制度を設けています。この制度は特定技能人材でも活用することができます。在留資格を持つ外国人労働者の採用を考えるにあたり「受け入れ体制を整えたいけれど、コストやノウハウに不安がある」と感じる企業も多いからですね。

そんな課題を支援する制度のひとつが、厚生労働省が実施する「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」です。この助成金は外国人材が安心して働ける就労環境を整える企業に対して最大80万円の支給が受けられる制度で、特定技能人材の雇用でも活用可能です。

この記事では、制度の概要から受給条件、申請手続きの流れまで、2025年の最新情報をもとに分かりやすく解説します。外国人採用を検討している企業の人事・総務担当者の方は必見です。


人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)とは?

外国人材の受け入れにあたって、企業が就労環境を整備する際に活用できるのが「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」です。

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html

※2025年4月15日時点

この制度は厚生労働省の管轄により、外国人労働者が長く安心して働けるよう、雇用主による就労環境の整備を支援することを目的としています。

対象となる外国人は、特別永住者および在留資格「外交」「公用」を除くほぼ全ての外国人労働者となっており、在留資格「特定技能」を含む、雇用保険の被保険者であれば幅広く該当します。

企業が就労環境の整備計画を作成・実施し、それらにかかった費用の一部が助成されるため、初めて外国人を雇用する企業にとっては心強い制度です。また支給額も最大80万円と手厚く、コスト面での不安を大きく軽減できます。



受給要件と支給額の詳細

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)を受給するにはいくつかの要件を満たす必要があります。詳細は公式ホームページを参照してください。抜粋すると主な条件は以下の通りです。

主な受給要件

  1. 外国人労働者の雇用  助成金の対象となるのは、雇用保険に加入している外国人労働者を雇用している事業主です。在留資格「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」などが該当します(※「外交」「公用」「特別永住者」などは除外)。
  1. 就労環境整備計画の策定と実施  企業は「就労環境整備計画」を策定し、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。計画書には、外国人労働者が働きやすくなるような就労環境整備の内容を具体的に記載します。
  1. 離職率の条件  計画期間終了後の離職率が一定基準以下であることも求められます。具体的には、外国人労働者の離職率が15%以下(要件加算で10%以下)であることが条件とされています。

支給額について

認定を受けた就労環境整備計画に基づき計画期間内に就労環境整備措置を導入し、実施した経費を対象とし、1措置導入につき20万円(上限80万円)が支給されます。

計画期間内に事業主から外部の機関または専門家等に対して支払いが完了した以下の経費が対象になります。

①通訳費、②翻訳機器導入費、③翻訳料、④弁護士、社会保険労務士等への委託料、⑤社内標識類の設置・改修費



助成対象となる経費の具体例

人材確保等支援助成金は、外国人労働者に配慮した就労環境を整える際に発生した費用が対象となります。

以下は実際に対象となる経費の例です。

まず代表的なのが翻訳や通訳に係る費用です。就業規則や社内マニュアルの多言語化、標識や掲示物の翻訳、面談時に使用する通訳サービスなどが該当します。日本語に不慣れな外国人労働者にとって、こうした言語対応は安心して働くうえで不可欠です。

また、相談窓口の設置や苦情処理体制の整備に係る費用も対象になります。相談用マニュアルの作成・配布といった取り組みや、弁護士や社会保険労務士へなどの外部機関への相談料なども含まれます。

さらに、外国人向けの教育ツールや研修資料の作成費、多言語対応の業務マニュアル制作、標識類の設置・更新など、職場での理解促進に係る費用も対象に含まれます。

助成を受けるには「外国人労働者が働きやすい環境を整えるために必要であること」が前提条件です。実際の整備内容や導入効果が計画と合致しているかが申請時に問われるポイントになります。


【インドネシア人材に特化】特定技能人材の導入なら、実績豊富なアイリティー

外食業、機械製造業、食品製造業、介護における特定技能人材の活用は、単なる人手不足解消にとどまらず品質向上や職場の活性化、ひいては業務の効率化 にも大きく貢献。

実績多数!特定技能なら、アイリティーにご相談ください。
まずは、無料でご相談!!




活用のメリットと注意点

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)を活用することで、外国人材を受け入れる企業にとって多くのメリットがあります。

特に、はじめて外国人を採用する企業や中小企業にとってはコストや制度面の不安を軽減できる心強い制度です。

活用の主なメリット

最大の利点は職場環境の整備に係る費用の大部分をカバーできることです。言語への対応や相談体制の構築など、外国人雇用に役立つ施策に取り組みながら経済的な負担を抑えることができます。

また、整備を進めることはトラブルの予防や外国人労働者の定着率向上にもつながり、結果的に採用コストの削減や人材ロスの回避といった面でもメリットが生まれます。

さらに、労働局と連携して制度に沿った体制を構築することは企業の信頼性やコンプライアンスの強化にもつながります。

注意しておきたいポイント

ただし、申請にあたっては実施前に就労環境整備計画を策定し提出する必要があります。計画の認定を受ける前に整備を始めてしまった場合、助成対象外となるケースがあるため事前の確認と準備が重要です。

また、支給を受けるには離職率や賃金水準などの要件も満たす必要があります。「申請すれば必ずもらえる」わけではない点は押さえておくべきでしょう。

さらに、整備内容が実態を伴わない場合や証拠書類が不十分な場合には、支給額が減額されたり不支給となる可能性もあるため、記録と管理の徹底も重要です。

制度を活用することで外国人スタッフに配慮した環境を整え、より良い職場づくりにつなげることができます。



申請手続きの流れと必要書類

人材確保等支援助成金を受け取るには、事前の計画作成から申請・実績報告まで、いくつかのステップを踏む必要があります。詳細な情報は公式ホームページからご確認ください。

必要書類の例としては「就労環境整備計画」の作成です。

この計画では、どのような整備を行い、どのように就労環境を改善するのかを明確に記載します。作成後は労働局へ提出し認定を受ける必要があります。

次に、計画に基づいて実際に整備を実施します。例えばマニュアルの多言語化や相談窓口の設置、通訳サービスの導入などを行い、それにかかった費用を記録・保存しておきましょう。

整備完了後は、実績報告と支給申請を行います。この際に支出内容を証明するための領収書や契約書、実施内容の報告書などが必要になります。また、外国人労働者の在籍状況や離職率などを確認できる書類が求められることもあります。


外国人労働者を採用・定着させるには、言語や文化、在留資格の違いを乗り越えた“受け入れ体制”の整備が不可欠です。

就労環境の整備には手間もコストもかかるため企業にとっては大きな負担に感じられることもあります。そんな中で活用したいのが「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」です。最大80万円の助成が受けられるこの制度は、就労環境の整備を経済的にサポートしてくれる心強い存在です。

しかし、結局は良い人材を見つけられてこそ活用できる制度です。外国に行って探してきますか?いえいえ、本業がありますから、それは難しいですよね。

アイリティーでは、そういった「探す」手間を抑え、高い勤勉性・技術習得力・比較的定着率の高い人材をご紹介できます。

インドネシアの人材は手先が器用な方も多いので、機械製造業や食品製造業の現場でもおすすめです。

アイリティーではインドネシア人材に特化して特定技能外国人をご紹介しています。海外の特定技能人材紹介のプロです。10年以上実績のある海外ネットワークを活用して、御社にとって宝石のような人材とのマッチングを実現していければと思っています。


採用実績もこんなに事例出ています。

【採用実績の紹介ページ】

いい人材は早い者勝ち。

実績のあるアイリティーと、御社の採用を前に進めていきませんか?

コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る