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お役立ち記事

機械器具製造業で特定技能外国人を受け入れる際に知っておくべき条件と注意点

2026年5月8日

機械器具製造業の現場では人手不足が年々深刻化しており、対策のひとつとして、特定技能という在留資格を持つ外国人材の受け入れが進んでいます。

しかし「受け入れの条件がよくわからない」「不備がありトラブルになった」という声も少なくありません。

本記事では、機械器具製造業で特定技能外国人を受け入れるための条件と注意点について整理します。

また、近年はインドネシア人材の受け入れが急増しており、インドネシア人材が選ばれ、積極的に採用されている点もあわせて解説します。

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そもそも特定技能とは?対象になる産業分野の確認

特定技能とは、深刻な人手不足が続く16の特定産業分野で、一定の専門性と技能を持つ外国人を即戦力として受け入れるために創設された在留資格です。2019年に新設され、令和7年12月末時点での特定技能在留外国人数は39万296人となっています。

(出典)出入国在留管理庁 令和8年3月27日更新 外国人労働者に関する制度概要
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

16の特定産業分野で、というのがポイントで、まずは自社がこれに該当するか確認する必要があります。


機械器具製造業が対象となる「工業製品製造業分野」とは

機械器具製造業は工業製品製造業分野(旧称:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)に該当します。

創設時は「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」という3つの分野に分かれていましたが、2022年に「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」として一つの分野に統合され、さらに2024年には業務区分の追加とともに「工業製品製造業分野」へと名称変更されました。

素形材製品や産業機械等の製造(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、プラスチック成形、塗装、溶接など)やプリント配線板製造、電気・電子機器組立て、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器工業製品製造、印刷・製本、紡織製品の製造や縫製などが対象になっています。


特定技能1号と2号の違い

特定技能には1号と2号があり、対象となる分野、在留期間、技能・日本語能力の水準、家族帯同の可否、支援の必要性、などの違いがあります。

2号は1号よりも技能・日本語能力の水準が高く、1号の在留期間は最長5年ですが(分野と条件により1年の延長が可能)、2号は上限なく更新することができ、要件を満たせば家族の帯同も認められています。

また、2号は受け入れ企業や登録支援機関による支援義務の対象外になります。

工業製品製造業も2023年に特定技能2号の対象分野に追加されました。そのため長期雇用が可能になり、即戦力として採用し、中核人材に育てていく設計が描けるようになりました。



機械器具製造業で特定技能外国人を受け入れるための4つの条件

ここからは特定技能外国人を受け入れるための条件について解説します。


1:対象の産業と業務区分に該当していること

工業製品製造業分野では受入れが可能な産業分類と業務区分が明確に定められており、自社の事業と業務内容がこれに該当していなければ受け入れることはできません。

また、製造品は事業者所有の原材料によって製造し、出荷している必要があります。

対象の産業分類に該当するかどうかの判断基準として「直近1年間で製造品出荷額等が発生していること」が要件とされています。

主たる事業が対象外であっても、該当する事業で製造品出荷額等の発生があれば受け入れは可能ですが、その場合は該当する製造工程のみに従事させることが条件になります。


2:一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)への加入

2025年12月26日以降、工業製品製造業分野で特定技能外国人を雇用するすべての事業所は、一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)へ加入することが法的に義務づけられています。 

JAIMは経済産業大臣登録の専門機関で、工業製品製造業分野における特定技能外国人の受け入れ支援や管理を目的とし、制度の適切な運用を担います。

JAIMのホームページはこちら(https://www.jaim-skill.or.jp/?stt_lang=ja

同一企業でも受け入れる事業所ごと(工場など)に入会する必要があるため、注意が必要です。

在留資格申請時(新規・変更)にJAIMへの加入証明が必須となるため、加入手続きは在留資格申請の前に済ませておく必要があります。


3:雇用契約が適切であること

特定技能外国人には、同じ業務に日本人が従事する場合と同等以上の報酬を支払う必要があり、外国人であることを理由に不利益な扱いをすることは許されません。

また、フルタイムでの直接雇用(週5日以上、週30時間以上、年間217日以上の就労)であることが原則で、アルバイトやパートなどの短時間での雇用形態は認められていません。


4:支援体制が整備されていること

特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、本人が日本で安心して生活・就労できるように、定められた支援を行うことが義務づけられており、これらを確実に実施するための体制整備が求められます。

自社のみで行うこともできますが、登録支援機関のサポートを受けることも可能です。



受け入れる際の注意点

ここでは機械器具製造業で特定技能外国人を受け入れる際の注意点を整理します。


① 従事可能な業務範囲について

特定技能外国人が従事できるのは、許可された業務区分内の技能業務と、付随する関連業務だけです。付随業務のみへの従事や、本来従事できないはずの業務内容で働かせたりすると、不法就労助長罪に問われる可能性があるので注意が必要です。


② JAIMへの加入時期について

在留資格申請時(新規・変更)にJAIMへの加入証明は必須なため、加入手続きはそれまでに完了させておく必要があります。

状況によって異なりますが、加入審査には一定の時間がかかるため、受け入れが決まったら直ちに、遅くとも在留資格申請の1〜2か月前には手続きを完了させておくことをおすすめします。

後回しにしてしまうと在留資格申請の手続きがストップしてしまい、受け入れの遅延につながります。


③ 支援体制の整備について

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、定められた義務的支援の具体的な実施内容と計画をまとめた支援計画を作成し、在留資格申請時に提出する必要があります。

雇用する外国人が、日本での生活や就労を安定的かつ円滑に行うことができるようにすることを目的としており、これを軽視してしまうと在留資格の許可が下りなかったり、早期離職につながったりします。



受け入れるまでの流れ

以下は特定技能外国人を受入れるまでのおおまかな流れになります。

  1. 自社が対象業種であり従事可能な業務であることを確認
  2. 人材紹介会社・登録支援機関の選定
  3. 人材の募集・面接の実施
  4. 候補者の選考・内定
  5. JAIMへの加入申請
  6. 支援体制の整備
  7. 在留資格申請
  8. 入社・現場への配属

特定技能外国人の受け入れには、採用から就労開始まで、一般的に3〜6か月程度の期間を要するので、余裕をもって採用活動を始めることが重要です。

特定技能インドネシア人材を専門にご紹介しているアイリティーのホームページでは、採用活動における弊社のサポート体制についても記載していますので、参考にしてください。

採用までのステップ



機械器具製造業でインドネシア人材の受け入れが進んでいる背景

特定技能制度では、二国間協定(MOC)を締結している東・東南・南アジアの国を中心に人材を受け入れていますが、原則として国籍の制限はなく、近年、機械器具製造業ではインドネシアの人材を受け入れる企業が増加しています。

その背景について説明しますので、参考にしてください。


インドネシアの人口構成と高い失業率

インドネシアは人口構成において平均年齢が約30歳と非常に若く、生産年齢人口が総人口の約70%を占めており、豊富な労働力があります。

しかし、国内では求職数の不足や非正規雇用の増加、スキルミスマッチ、経験を重視した採用戦略などで若者の失業率が高い状態が続いており、インドネシア政府も海外への労働者派遣を積極的に支援しています。


教育環境と試験環境が整っている

インドネシア政府は日本への労働者派遣も積極的に推進しており、2024年9月には、今後5年で25万人の労働者を日本に送り出す目標を発表しています。

自国で試験が受けられない国もある中で、インドネシアは現地での試験会場数が多く、また特定技能評価試験に対応した職業訓練も広く行われています。

そのため合格者の絶対数が多くなっており、受け入れも進んでいます。


真面目で勤勉・高い適応力

インドネシア人材は責任感が強く真面目な性格で、業務上のルールを遵守するため遅刻や欠勤、トラブルが少なく、離職率も低いため安定した労働力として評価されています。

また親日家が多く、日本の職場文化や慣習を好意的に理解し、日本語学習や技術の習得にも意欲的に取り組むため、適応力が高いと評価されています。



人材紹介会社の選び方

特定技能制度は在留資格申請の手続きが複雑で、雇用後も継続的な支援を行う必要があるため、受け入れる場合は一貫してサポートをしてもらえる人材紹介会社の利用が強く推奨されます。

人材紹介会社を選ぶ際の主なポイントは以下の通りです。

  1. 特定技能の登録支援機関としての認可を取得していること
  2. 自社や自社工場がある地域に対応していること
  3. 必要とするサポート業務を行ってもらえること
  4. 自社の業種での実績があること
  5. 適切で明確な料金設定がされていること

アイリティーでは、西日本の企業様に特定技能インドネシア人材を専門にご紹介しています。人材の紹介から入社後の定期的なフォローまで一貫してサポートいたします。

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まとめ

機械器具製造業で特定技能外国人を受け入れるためには、対象となる産業と業務であること・JAIMへ加入していること・雇用契約が適切であること・支援体制が整備されていること、という4つの条件をクリアする必要があります。

注意点としては、対象外の業務をさせてしまうと不法就労助長罪に問われる可能性があること、JAIMへの加入申請が遅れると受け入れの遅延につながること、支援体制の整備が不十分だと在留資格の許可が下りなかったり、早期離職につながったりすることが挙げられます。

現在、多くの製造現場でインドネシア人材が活躍しており、その数は年々増加しています。

人材の安定供給が可能で、親日家で適応力が高いことからインドネシア人材は機械器具製造業の現場で今後さらに存在感を増すことが予測されます。

特定技能外国人の受け入れは専門の人材紹介会社のサポートを受けるとスムーズに進めることができます。

採用には一定の期間を要するため、受け入れを検討している企業様は早めに人材紹介会社を選定し、準備を始めることをおすすめします。

アイリティーは、インドネシアで10年以上の実績を持つ送出機関と連携し、グループ全体で4,000人以上の人材を企業様ご紹介してきた実績があります。

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