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お役立ち記事

特定技能外国人の採用フローを解説|基本的な6つのステップと注意点

2026年5月27日

「特定技能外国人の採用方法がよくわからない」

このように感じている方も多いのではないでしょうか?

特定技能外国人の採用には複数のルートがあり、どのルートを選ぶかによって費用や手続きの内容、就労開始までの期間が大きく変わります。本記事ではインドネシア人材の採用方法と具体的な流れを、注意点も交えながら解説します。



特定技能外国人の採用ルート

特定技能外国人を採用するには以下の4つのルートがあります。

ルート1:海外に住む特定技能試験合格者を新たに採用するルート

母国で特定技能の技能試験・日本語試験に合格した人材を、海外から新たに採用するルートです。

現地の送り出し機関等を通じて、豊富な人材の中から自社にマッチした人材を選定できるというメリットがあります。

一方で、多くの手続きと費用を伴い、全体で3〜6か月程度の期間を要します。

送出し国によっては手続きに独自のルールがあるため注意が必要です。

技能実習を良好に終了し帰国した人材を特定技能に移行させて採用するルートです。

日本での労働経験があるため、新たに採用する場合に比べて職場になじみやすく、入社後のミスマッチが少ないというメリットがあります。

ただし、移行には、技能実習2号を良好に修了していること、技能実習時代の職種・作業内容と、特定技能での業務に関連性が認められることなどの条件があります。

ルート3:国内在住で特定技能試験に合格した外国人留学生などを新たに採用するルート

国内に在住している特定技能試験に合格した外国人留学生などを新たに採用するルートです。

すでに日本の環境に馴染んでいて、日本での生活基盤もあるため、入社後の生活支援コストを抑えやすいというメリットがあります。

また留学生は日本語レベルが高いため、人気の採用ルートになっています。

ただし、人材獲得競争が激しく、希望する業種・スキルの人材がすぐに採用できるとは限りません。

特定技能への在留資格変更申請が必要となるため、1〜2か月程度の期間を要します。

ルート4:日本にいる技能実習2号の修了者を特定技能に移行させるルート

自社、または他社で技能実習2号を修了した人材を特定技能へ移行させて採用するルートです。

自社で受け入れ中の技能実習生を移行させれば継続雇用ができ、他社で技能実習を終えた人材でも、日本語や日本の職場環境に慣れているため、初期教育を大幅に削減できるメリットがあります。

国内在住の場合は送り出し機関への手数料や渡航費が発生しないため初期費用を抑えることができ、就業開始までの期間も短くなります。



特定技能外国人の採用フロー

続いて採用活動の基本的な流れを解説していきます。

STEP1:対象分野や受け入れ条件を確認

まずは自社の事業が特定技能制度の対象となる分野に該当していることと、分野ごとに定められている受け入れ条件を確認します。

2026年5月現在は16の分野が対象となっています。

詳細はこちらでもご覧いただけます。

STEP2:人材紹介会社・登録支援機関の選定

自社のみで行うことも可能ですが、特定技能制度は手続きや管理が複雑で、必要書類や実施すべき項目も多いため、登録支援機関の認定を受けている人材紹介会社を利用することをおすすめします。

人材紹介会社・登録支援機関は数多く存在し、サービス内容や強みもそれぞれ異なります。自社に合った紹介会社を選ぶことが重要です。

STEP3:候補者の選考と内定

まずは人材紹介会社に求人票を提出し、その後、自社にマッチした候補者リストを受け取り、書類選考やオンライン面接を経て採用を決定します。

STEP4:受け入れ体制の整備と協議会への加入申請

特定技能制度で外国人材を受け入れる企業には、分野ごとに設置されている協議会への加入が義務づけられており、在留資格申請時に「加入証明書」の提出が必須となっています。

加入審査には1〜3か月程度かかるため、早めに申請しておく必要があります。

また、受け入れ体制を整備し、在留資格申請に必要な書類の準備もしていきます。

STEP5:在留資格申請

在留資格認定証明書交付申請(既にほかの在留資格で日本に滞在している場合は在留資格変更許可申請)を行います。

状況にもよりますが、審査には1〜2か月程度かかります。証明書が交付されたら本人に郵送し、ビザ申請、発給、入国へと進みます。

STEP6:入社・就業開始

生活オリエンテーションを実施し、就労開始となります。就労開始後は支援計画に基づいた支援を実施していきます。



工業製品製造業分野・介護分野・建設分野で採用する際の注意点

工業製品製造業での注意点

工業製品製造分野では協議会ではなく「一般社団法人 工業製品製造技能人材機構(JAIM)」への入会が義務付けられています。

JAIMは、工業製品製造業分野における特定技能外国人の受け入れ支援や管理を目的とし、制度の適切な運用を担う経済産業大臣登録の専門機関です。

介護分野・建設分野での注意点

特定技能制度では原則として事業者ごとの受け入れ人数に上限は設けられていませんが、介護分野と建設分野では受け入れ人数に制限があります。

介護分野では、各事業所の日本人等(外国人材も含む)の常勤介護職員の総数が上限となっており、建設分野では企業の日本人常勤職員の総数が上限となっています。

介護が事業所単位であるのに対し建設は企業全体なので注意が必要です。



人材紹介会社・登録支援機関を選ぶ際のポイント

特定技能外国人の採用は、人材の確保が困難となっている企業にとって有効な選択肢のひとつです。信頼できる人材紹介会社・登録支援機関を選び、連携して進めることが成功につながります。

以下は選ぶ際のチェックポイントです。ぜひ参考にしてください。

  • 特定技能の登録支援機関としての認可を取得し、登録されていること
  • 自社や自社工場がある地域に対応していること
  • 自社の産業・業務に適した人材を紹介してもらえること
  • 必要とするサポート業務を行ってもらえること
  • 自社の産業・業務での実績があること
  • 適切で明確な料金設定がされていること

アイリティーは、特定技能インドネシア人材を専門にご紹介しており、これらの項目をすべてクリアしています。

インドネシアで10年以上の実績を持つ送り出し機関と連携しているため、現地の人材情報も豊富で、貴社に最適な人材のご紹介が可能です。

アイリティーでは採用前の段階から以下のようなサポートを行っています。

  • 業種や企業規模に応じた受け入れ準備リストのご提供
  • 採用スケジュールの作成をサポート
  • 社内説明会向け資料の作成をサポート
  • 住居の確保や生活支援へのアドバイス
  • 文化や宗教への配慮についてレクチャー

入社後も継続して以下のようなサポートを行っています。

  • 生活オリエンテーションの実施
  • 生活の立ち上げをサポート(銀行口座開設、各種契約、行政手続き等)
  • 生活面・仕事面の相談窓口
  • 定期面談の実施

また、インドネシア語に対応できるスタッフが在籍しているため、言語面でのサポートも可能です。

インドネシア人材にとっても母国語で相談できる環境は、日本で働くうえでの大きな安心感になります。

アイリティーは紹介して終わりではなく、採用後も継続的なフォローアップを行い、「困った時にすぐに相談できるパートナー」として企業様を全力でサポートさせていただきます。

初回相談は無料です。初回相談時に専門スタッフが費用についても詳しくご説明いたしますので、初めての外国人採用でも安心してご利用いただけます。

採用実績は以下のページよりご覧ください。皆さん、生き生きしています!!

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https://i-lity.co.jp/documents/

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