飲食料品製造業で特定技能外国人を受け入れるための4つの条件と、インドネシア人材が増加している2つの理由
2026年5月27日

飲食料品製造業でも少子高齢化による労働力不足が年々深刻化しており、人材の採用と育成は多くの企業にとって重要な経営課題です。
そのような中で外国人の採用を検討する企業が増え、特定技能外国人の採用が急速に広がっています。
そこで、本記事では、飲食料品製造業で特定技能外国人を採用するための条件を整理するとともに、インドネシア人材が増加している理由についてもご紹介します。ぜひ、ご一読ください。
特定技能インドネシア人材の活躍はアイリティーの採用実績ページからご覧いただけます。
特定技能「飲食料品製造業」とは?
対象となる業態と業務の範位
以下に該当する業態が対象になります。
- 食料品製造業 ※内訳参照
- 清涼飲料製造業
- 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
- 製氷業
- 総合スーパーマーケット(ただし食品製造を行うものに限る)
- 食料品スーパーマーケット(ただし食品製造を行うものに限る)
- 菓子小売業(製造小売)
- パン小売業(製造小売)
- 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る)
※食料品製造業の内訳は以下になります。
- 畜産食料品製造業
- 水産食料品製造業
- 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
- 調味料製造業
- 糖類製造業
- 精穀・製粉業
- パン・菓子製造業
- 動植物油脂製造業
- その他の食料品製造業(でんぷん、めん類、豆腐・油揚げ、あん類、冷凍調理食品、惣菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品等)
酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、ペットフード製造業などは対象外なので注意が必要です。
上記の事業所において、酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生など、飲食料品製造業全般の業務に従事することが可能です。
また、これらの業務に従事している日本人が通常行っている関連業務に付随的に従事することが認められています。
(関連業務の例)原料の調達・受け入れ、製品の納品、清掃、事務所の管理の作業など
参考資料: 農林水産省 飲食料品製造業における外国人の受入れについて
特定技能1号と2号の違い(飲食料品製造業の場合)
飲食料品製造業では特定技能1号と2号が設けられており、2号はより高度な技能と日本語能力が求められます。
1号は製造現場での実務作業が中心になりますが、2号では製造工程の管理や複数の作業員の指導・管理などの業務も行うことができます。
また1号の在留期間は通算で最長5年間となっていますが、2号には上限がないため、更新し続ければ無期限で滞在し、就労することが可能です。要件を満たせば配偶者や子どもの帯同も認められます。
1号での採用時に2号への移行を見据えたキャリアプランを提示すると、優秀な人材の育成と定着につながりやすくなります。
飲食料品製造業で特定技能外国人を採用するための4つの条件
ここからは飲食料品製造業で特定技能外国人を採用するための4つの条件について詳しく解説していきます。
1:対象となる業態・業務に該当していること
まずは、前述の業態に該当していることが絶対条件になります。
その中で、製造・加工、安全衛生など、飲食料品製造業務全般への従事が可能ですが、関連する付随業務のみに従事することはできません。
2:食品産業特定技能協議会へ加入していること
飲食料品製造業で特定技能外国人を採用する企業には、在留資格の申請を行う前に農林水産省が設置する「食品産業特定技能協議会」に加入することが義務づけられています。
*食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/kyougikai.html
加入審査に1~3か月程度かかるため、採用が決定したらすみやかに申請しておく必要があります。
3:雇用条件が適切であること(直接雇用・フルタイム・日本人と同等報酬)
特定技能外国人は原則としてフルタイムでの直接雇用のみが認められており、派遣やアルバイト・パートでの雇用は認められていません。
また、同じ業務に従事する日本人労働者と同等以上の報酬を支払う必要があり、外国人であることを理由に不利益な扱いをすることは禁止されています。
4:支援体制が整備されていること
採用する企業には特定技能外国人が日本で円滑に生活・就労ができるよう、支援計画書を作成し、定められた支援を行うことが義務づけられています。計画書を作成し適切に実施するために、支援体制を整備しておく必要があります。
トラブルの事例
特定技能外国人の採用で発生したトラブルの事例をご紹介します。
対象外業務をさせてしまった
清掃、警備、配達、接客、販売、広報、デスクワークなど、付随業務と認められる範囲を超えて任せてしまったケースがあります。
このような場合、企業や責任者は「不法就労助長罪」に問われ、外国人本人も在留資格の取消しや退去強制処分(強制送還)、一定期間の入国禁止などの罰則の対象となるため、注意が必要です。
食品産業特定技能協議会への加入申請が遅れてしまった
食品産業特定技能協議会への加入が間に合わず、当初の予定より入社日が大幅に遅れてしまったケースがあります。
食品産業特定技能協議会への加入が完了していない場合、在留資格認定証明書の交付申請や在留資格変更許可申請が受理されません。
加入審査には1~3か月程度かかるため、遅くとも在留資格申請の3か月前までに加入手続きを済ませておく必要があります。
採用から就労開始までのおおまかな流れ
自社の業態と業務が特定技能制度の受け入れ対象であることを確認した後、人材紹介会社・登録支援機関を選定し、採用活動を開始します。
候補者の募集・選考を行い、内定後はすみやかに食品産業特定技能協議会への加入申請を行います。また、受け入れ体制の整備と在留資格申請に必要な書類を準備していきます。
協議会への加入が認められたら在留資格申請(在留資格認定証明書の交付申請、または在留資格変更許可申請)を行い、こちらも許可が下りれば、ビザ申請、発給、入国を経て就労開始となります。
特定技能外国人の採用から就労開始までは一般的に3〜6か月程度の期間を要します。
アイリティーのWebサイトでは、採用活動の流れに沿って企業様へのサポート内容を記載していますので、ぜひ参考にしてください。
採用までのステップ
インドネシア人材が増加している2つの理由
特定技能制度では、原則として国籍による受け入れ制限は設けられていません。しかし、円滑かつ適正な送出し・受け入れの確保、トラブル防止等のため、日本政府と二国間協定(MOC)を締結している国籍の人物を受け入れることが推奨されています。
その中でインドネシア人材を採用する企業が増えており、2つの理由について説明します。
1.食品製造現場への高い適応力
食品製造の現場では、清潔さ・安全性・規律を守ることが重要視されます。
インドネシア人材は宗教上の理由(イスラム教の衛生意識)から、手洗いや清拭、服装管理など、清潔さへの意識が自然と高く、また豚肉やアルコールなどの禁忌食材への知識や意識が、食材や食品の管理能力として役立っています。
真面目で協調性を重視する国民性のため、作業の正確さや、職場やチーム作業に比較的早く馴染むことも評価されています。
2. 送り出し体制が強化されている
現在インドネシアは人口ボーナス期にあり、若年層の人口が非常に多くなっていますが、雇用のミスマッチや安定した雇用が十分に生み出せていないことから、若者を中心に失業率の高い状態が続いています。
そのためインドネシア政府は海外への出稼ぎを奨励しており、特定技能制度による日本への送り出しにも力を入れ、訓練校や国内での試験体制の拡充を進めています。
一方で、これまで多数を占めてきたベトナム人材は、母国の経済成長による賃金上昇や円安の影響で増加ペースが鈍化しており、これらの結果として、インドネシア人材を受け入れる企業が増えています。
インドネシア人材(ムスリム)を受け入れる際に知っておきたいポイント
インドネシア人の8割以上がイスラム教を信仰しており、宗教が文化や価値観、日常生活や労働環境と深く結びついているため、共に働く際にはお互いの文化を尊重し、配慮することが求められます。
食事や食材への配慮
イスラム教では豚肉やアルコールなどを摂取することが禁じられているため、日々の食事はハラール食になります。
社員食堂や弁当の支給がある場合は、原材料や成分表示が確認できるようにしたり、ハラール対応食を用意したり、本人が弁当を持参しやすい環境を整えるなどの配慮が必要です。
食品製造の現場で豚肉やアルコールを取り扱うことはほとんどの場合問題ありません。ただし、考え方に個人差があるので、事前に説明し同意を得ることが重要です。
礼拝時間への配慮
イスラム教徒は1日5回、1回あたり5~10分程度、決まった時間に礼拝を行います。
礼拝に合わせて休憩時間を調整したり、短い休憩を設けたりするなど、柔軟な対応が求められます。また、工場や倉庫、休憩室などの一角や空部屋など、清潔で静かな場所を礼拝スペースとして提供する必要があります。1〜2畳分の広さがあれば十分です。
ラマダン(断食月)への配慮
イスラム教徒はラマダン月の約1か月間、日の出から日没まで一切の飲食を断ちます。
水分補給もできないため、力仕事や連続労働は避けるようにし、休憩をとりやすくするなど、業務量やシフトの調整を行い、体調管理がしやすいように配慮します。
また、本人の前で飲食をしないように心がけることも大切です。
特定技能インドネシア人材を採用するためには?
自社のみで採用活動を行うことも可能ですが、特定技能制度は手続きや管理がとても複雑なため、採用計画から入社後の継続した支援まで、一貫してサポートしてもらえる人材紹介会社を利用することをお勧めします。
以下は選ぶ際の主な重要ポイントです。
- 特定技能の登録支援機関としての認可を取得し、登録されていること
- 自社や自社工場がある地域に対応していること
- 必要とするサポート業務を行ってもらえること
- 自社の産業・業務での実績があること
- インドネシア人材の豊富な紹介実績があること
- 適切で明確な料金設定がされていること
アイリティーは西日本の企業様に特定技能インドネシア人材を専門にご紹介しています。
インドネシアで10年以上の実績を持つ送り出し機関と連携し、これまでにグループ全体で4,000人以上の人材をご紹介してきた実績があります。
採用計画から入社後の定期的なフォローまで一貫してサポートいたします。
まとめ
飲食料品製造業で特定技能外国人を採用するためには、①対象業態であること ②食品産業特定技能協議会へ加入すること ③雇用条件が適切であること ④支援体制が整備されていること、これらの4つの条件を満たす必要があります。
食品産業特定技能協議会への加入審査には時間がかかるため、早い段階で申請手続きを済ませておく必要があります。
食品製造現場への高い適応力と、国を挙げて送り出し体制を強化していることから、近年はインドネシア人材が増加しています。
人手不足が深刻化する中で、特定技能インドネシア人材を計画的に採用し、育成することは長期的な人材確保に有効な戦略です。
アイリティーは、
- 特定技能インドネシア人材に特化
- 採用計画から入社後の定期的なフォローまでフルサポート
- 明確な料金体系&初回相談無料
また、インドネシア語に対応できるスタッフが在籍しているため、言語面でのサポートも可能です。
特定技能インドネシア人材の受け入れをご検討されている企業様、ぜひ一度アイリティーにご相談ください。
初回相談は無料です。
貴社の状況に合わせた最適な採用プランをご提案させていただきます。
